ちょっと気になったのでBizerで聞いてみました。
駒形
お昼ごはんを社員全員分(2人)、毎日会社へ配達弁当を頼むとするとそれは経費にできるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
Bizer税理士さん
一人当り月3,500円(税別)までは法人経費として計上できます。 ただし、以下が条件です。
- 社員様への現金支給ではなく昼食代を弁当業者に直接会社が支払うこと
- 社員様が昼食代の半分以上を負担している(社員様が会社に昼食代の半分以上を支払っている)こと
【参考】(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
36-38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直法6-4、直所3-8追加、昭59直法6-4、直所3-7改正)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htmちなみに、夕食代や夜食代については全額会社の経費として計上できます。 これを行う場合は交際費とされないためにも社内ルールを作成された方が良いと思います。 (課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事) 36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。(昭50直法6-4、直所3-8改正)
よろしくお願いします。
マジかよ、知らなかったわ!